事業再構築補助金・業態転換、事業再編
公開日 更新日 2022/03/02

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要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q当社は繊維卸業を営む企業です。仕入先(製紙加工業)が廃業予定 で、当社の持つ機器(撚糸機)は日本で新規製造しているメーカーがなく、当社が同社より中古機器を買い取る予定 です。買取後大規模修理を行い、新規事業(製造業)を開始予定 ですが、当該年式の購入費用に加え、大規模修理費用を補助対象経費に含めることは可能ですか?

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.公募要領「対象経費の区分」に記載の通り、「機械装置・システム構築費」にかかる改良・修繕費も補助対象となります。 なお、「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うも...
公開日 更新日 2023/05/30

Q個人事業主として採択された場合、採択後に法人成りとした場合に、 補助金の採択権利を引き継げるのか?

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.2022/7/29 コールセンターヤマザキ様確認 ・交付決定前、交付決定後で細かな手続きは異なるが、法人なりした場合でも以下の書類を出せば、補助金債権の引継ぎは可能 ①法人設立届出書 ②個人事業主の廃業解け ③法人でのGbizI...
公開日 更新日 2022/08/01

Q事前着手承認制度において、不採択となることはあるか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不採択となることもあります。また、必要に応じて、事務局から内容に関して問い合わせを行う場合 があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Qみなし大企業の規定の「(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者」および「(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。」について、大企業でなく投資事業有限責任組合の者が役員となっている場合にも適用されますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.適用されません。(組合は組合法に基づく団体であり、法人格がなく企業ではないため。)
公開日 更新日 2022/09/05

Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.※6月22日に内容を改訂 α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。 ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。 また、親...
公開日 更新日 2023/05/16

Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
公開日 更新日 2022/09/05

Q「労働者名簿」の提出について、現在、休業中のため従業員がいないが、労働者名簿はどうすれば良いか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.「従業員がいない」旨を記載した書類を添付してください。 (出典:電子申請にあたってご注意いただくことP.30)
公開日 更新日 2022/04/05

Q持株会社は対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
公開日 更新日 2022/02/14

Q必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となる か。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。資格 試験に係る受験料は補助対象外です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「みなし法人」は、本事業の対象か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。 本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。 詳細は公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02