事業再構築補助金・申請要件
公開日 更新日 2022/03/02

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回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

・同一法人・事業者での応募は、1回の公募につき1申請です
・ただし通常枠以外の5枠(※)で申請し不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要。
(※:大規模賃金引上枠、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠、最低賃金枠)
(出典:公募要領P.9-11)
この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q補助金の支払はいつ頃か。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
公開日 更新日 2022/03/02

Qフォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォローとはどのようなものになるか。また、対策を実行する場合に生じる費用のサポートはあるか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等のサポートを想定しています。補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ期間の...
公開日 更新日 2022/03/02

Q事業計画書上、「実施体制」の記載のポイントについて 。

事業再構築補助金> その他
A.・本事業を遂行するための「適切な能力を持った人材」が確保できているか。すなわち、本事業を遂行するために、どのような役割(営業、製造、企画開発など)が必要で、その役割に対して、適切な経験や能力を持った人材を配員できているか。第三者視点で、実行...
公開日 更新日 2022/03/02

Q中小企業再生ファンドの場合、「策定済」のみ「再生事業者」とし て認められているが、「策定済」の定義は何か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日以降に「投資実行」なされたものです。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画」に「特例リ スケジュール」も含まれるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.含まれません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。 B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。 ただし、A社か...
公開日 更新日 2022/03/02

Q第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公募に申請することは可能か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請することはできません。 採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「金融機関による確認書」の金融機関側の決裁者はどのレベルの役職者になるか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.金融機関の「代表者氏名欄」に記入する氏名は、当該金融機関の内部規定等により判断してください。 (出典:金融機関による確認書の※印参照)
公開日 更新日 2022/04/05

Q昨年まで法人だったが、今年から個人事業主となった場 合、対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。 ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申 請が可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
公開日 更新日 2022/02/14

Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 更新日 2022/03/02