事業再構築補助金・補助対象経費
公開日 更新日 2024/06/04

化学薬品を取り扱う会社で、新事業を実施予定。 新規事業では在庫管理に温度管理が必要となる。 倉庫は建物の一部改装して倉庫にする予定。 温度管理のため空調を新規に建物に設置予定。 空調は汎用品とも考えられるが、事業実施のために不可欠な設備でもある。 補助対象経費に含めて問題ないか?

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公募要領P.37に記載のとおり、補助事業に専ら利用される前提であればその旨を事業計画書に記載いただき認められるかどうかは審査判断となる。
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2024年6月時点の情報です。
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Q市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」 について、明確な基準はあるのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.一律に基準を設けることとはしておりません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象とな るか。

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A.対象になります。期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「労働者名簿」の提出について、現在、休業中のため従業員がいないが、労働者名簿はどうすれば良いか。

事業再構築補助金> 申請手続き
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公開日 更新日 2022/04/05

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事業再構築補助金> 申請手続き
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q個人事業主として採択された場合、採択後に法人成りとした場合に、 補助金の採択権利を引き継げるのか?

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.2022/7/29 コールセンターヤマザキ様確認 ・交付決定前、交付決定後で細かな手続きは異なるが、法人なりした場合でも以下の書類を出せば、補助金債権の引継ぎは可能 ①法人設立届出書 ②個人事業主の廃業解け ③法人でのGbizI...
公開日 更新日 2022/08/01

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事業再構築補助金> 申請手続き
A.●決算書が無い場合: ・設立時に作成した「事業計画書」及び「収支予算書」の2点を提出する。(公募要領P.35) ・事業計画書は、事業概要などを含んだ、設立時に作る一般的なものを想定。 ・両方とも、内容の指定は無く、設立時に会社で...
公開日 更新日 2022/09/12

Q提出書類の「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」が入っていなくても大丈夫か?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.「e-taxの受信通知」を出していれば、「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」の印字が無くても大丈夫である。 ※なお、公募要領のP.47には、その旨が『(個人のみ)』の方にしか書かれていないが、「法人にも適用してください」と...
公開日 更新日 2022/07/13

Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。 B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。 ただし、A社か...
公開日 更新日 2022/03/02

Q「みなし法人」は、本事業の対象か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。 本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。 詳細は公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 更新日 2022/03/02