ものづくり補助金【各類型共通】・補助対象経費
公開日 更新日 2023/12/19

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取得資産をリースする場合において、頭金+残額リースで支払った場合の補助経費としての取扱いについて教えて下さい。
①まず購入と借用の併用は認められない。(頭金を購入とみなすことはできない)
②リース契約のうち、頭金を納付し、残リース料をリース期間に応じて支払う場合、総リース料を期間按分し、補助事業期間に相当する分のみが経費として認められる。(例:リース期間10年でリース料総額1,200万円だった場合、500万円を頭金として支払い、残額700万円を10年で支払ったとしても、補助対象経費は1,200万÷120か月=10万円/月のため、10万円/月×補助事業期間(10か月)=100万円となる)
回答者 Stayway / メディア事業部

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