新規事業を行うために子会社を設立し、新規事業を開始予定である。親会社も含め、グループ会社を同一法人とみなすのであれば、事業再構築要件を満たしているとも考えられるが、このようなケースは申請可能なのかどうか?
子会社側で申請する事業とは別の事業を行い、新規事業として補助金を申請する場合は申請要件を満たす可能性がある。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2023年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。
B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。
ただし、A社か...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は
「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用くださ
い。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業 再構築に取り組むことは認められるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qみなし大企業の規定の「(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者」および「(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。」について、大企業でなく投資事業有限責任組合の者が役員となっている場合にも適用されますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.適用されません。(組合は組合法に基づく団体であり、法人格がなく企業ではないため。)
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです
・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>
-かねてより当該企業と付き合いがある。
-商業習慣である。
-アフターフォローが充実...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種 は限定されているのか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q電子申請入力項目にある『経費明細表』の「(B)補助対象経費」の金額は、システム上、補助対象経費の上限(=補助金申請額÷2/3)を超えて入力できるか?
事業再構築補助金> 申請手続き
A.「(B)補助対象経費」は、上限(=補助金申請額÷2/3)を超えても入力可能。「(C)補助金交付申請額」で補助上限額までに絞ってくれれば良い。
(2022/6/27 11:43コールセンターに確認済み)
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
Q通常枠を申請する予定です。提出書類の形式について、提出書類は基本的にPDF形式であり、「緊急事態の影響を受けたことの宣誓書」はExcel形式での提出、の理解で良いか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.その理解で良いです。
(出典:電子申請システム操作マニュアル(5.0版)P.81、電子申請にあたってご注意いただくことP.27)
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
