■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者
→えるぼし認定を維持するためには認定後も対応が必要です(年1回数値を更新しないと取り消し要件に該当します)
■従業員数 100 人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
→一度公表した後に何かする義務は特にございません
■次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者
→くるみんの認定は2~5年の行動計画の期間についての認定になり、認定された後に報告義務などはございません(取り消し自由に該当した場合は取り消しとなります。また期間終了後に再度認定を受けたい場合は再度申請が必要となります)。
なお、プラチナくるみんの場合のみ年1回情報公表をする義務がございます。
■従業員数 100 人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
→一度公表した後に何かする義務は特にございません
→えるぼし認定を維持するためには認定後も対応が必要です(年1回数値を更新しないと取り消し要件に該当します)
■従業員数 100 人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
→一度公表した後に何かする義務は特にございません
■次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者
→くるみんの認定は2~5年の行動計画の期間についての認定になり、認定された後に報告義務などはございません(取り消し自由に該当した場合は取り消しとなります。また期間終了後に再度認定を受けたい場合は再度申請が必要となります)。
なお、プラチナくるみんの場合のみ年1回情報公表をする義務がございます。
■従業員数 100 人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
→一度公表した後に何かする義務は特にございません

回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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