公開日 更新日 2023/06/16

当社は繊維専門者であるが、この度中古機械(撚糸機)を近々廃業予定の仕入業者から購入し、製造業に参入予定である。中古設備の購入については、公募要領で「3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。」との記載がある。 ・購入先も古物商の許可を得ている中古品流通事業者である必要があるか? ・購入先が古物商の許可を持たない法人の場合、補助対象経費に含める方法はあるか? ・例えば、古物商からの見積もりを入手したうえで、古物商の許可を持たない法人から購入し、補助対象経費とすることは可能か?

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Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2023年6月時点の情報です。
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購入先が古物商の許可を得ている中古品流通事業者でない場合、交付申請の段階で対象経費として認められない可能性がある。交付申請の段階で最終判断されることとなる。
(現状、購入先が古物商の許可を得ている中古品流通事業者でない場合、当該購入費を対象経費として確実に含められる方法はない)

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