事業再構築補助金・申請手続き
公開日 更新日 2023/01/10

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回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

QA記載の通り、予定地を具体的な住所で記載いただき、交付申請時に事業計画を修正して提出する必要があります。
この投稿は、 2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q個人事業主として採択された場合、採択後に法人成りとした場合に、 補助金の採択権利を引き継げるのか?

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.2022/7/29 コールセンターヤマザキ様確認 ・交付決定前、交付決定後で細かな手続きは異なるが、法人なりした場合でも以下の書類を出せば、補助金債権の引継ぎは可能 ①法人設立届出書 ②個人事業主の廃業解け ③法人でのGbizI...
公開日 更新日 2022/08/01

Q補助対象の【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】のうち、法人税法別表第二に該当する法人とは、具体的にどの ような法人が含まれるのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.具体的な法人に関しては、法人税法別表第二をご参照ください。 ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益 事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「労働者名簿」の提出について、現在、休業中のため従業員がいないが、労働者名簿はどうすれば良いか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.「従業員がいない」旨を記載した書類を添付してください。 (出典:電子申請にあたってご注意いただくことP.30)
公開日 更新日 2022/04/05

Q売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけな いのか。

事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q新規事業の実施場所について、対象エリアは決まっているが、具体的な住所までは現時点で決まっていない。このような場合、申請時の事業実施場所については仮で記載し、その後変更後の住所で交付申請を行う場合、実施場所変更を理由に採択が取り消される可能性はあるか?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業実施場所変更を理由に採択が取り消されることはありません。交付申請時に事業計画を修正していただく必要はあります。
公開日 更新日 2023/01/17

Q第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公募に申請することは可能か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請することはできません。 採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を 同時に申請して良いのか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受けることは できません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「みなし法人」は、本事業の対象か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。 本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。 詳細は公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02