QA記載の通り、予定地を具体的な住所で記載いただき、交付申請時に事業計画を修正して提出する必要があります。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q事業再構築を実施するために一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場合、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費 (設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりません。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.問題ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業 再構築に取り組むことは認められるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比較するのか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。例)
毎年5月決算の法人の場合交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q現在ECサイトで飲料品をメインに取り扱っている。この度新規事業として家庭用医療機器(血圧計・電気治療機器など)の取り扱いを検討している。そのために新たに倉庫を賃貸し、その内装工事費などを対象経費とする予定である。医療機器の販売を行うためには関連部局に届け出または許可が必要である。 このような場合、小売業として飲料品に加え医療機器の取り扱いを始めることは新規事業として認められるか?事業再構築指針の手引きに記載される、「新たな投資をせず、単に商品ラインナップを増やす場合」には該当しないとの理解で良いか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.(事務局内部で確認した結果)過去に販売したことがなく、新規の投資を行うのであれば「製品等の新規性要件」を満たす可能性が高い。
(要件を満たすかどうか最終的な判断は事業計画を見てからの審査判断となるので事務局からは最終回答はできない。)
公開日 2023/01/30
更新日
2023/01/30
Q売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.認められません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qみなし大企業の規定の「(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者」および「(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。」について、大企業でなく投資事業有限責任組合の者が役員となっている場合にも適用されますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.適用されません。(組合は組合法に基づく団体であり、法人格がなく企業ではないため。)
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要 か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の
修正等をしていただきます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
