事業再構築補助金・申請手続き
公開日 更新日 2023/01/10

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

QA記載の通り、予定地を具体的な住所で記載いただき、交付申請時に事業計画を修正して提出する必要があります。
この投稿は、 2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.認められません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q持株会社は対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
公開日 更新日 2022/02/14

Q通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再 構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないの か。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q<収益納付について>「補助事業の手引き」P.29に、「収益納付」についての記載があるが、ここで言う『補助事業の事業化に係る本年度収益額(B)』は、事業化後の補助事業に係る営業利益のイメージか。それとも、本補助事業に関連した借入金の支払利息を含めた「経常利益」か。または、関連する特別損益があった場合は税引前利益か。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.「事業化状況報告システム 操作マニュアル」のP.19~21をご参照ください。P.20で、原価・販管費を含めて「総原価」と言っている。そして、P.21で「売上-原価=本年度収益額」となっている。 そのため、営業利益のイメージであるが、各費目...
公開日 更新日 2022/08/01

Q認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機 関でなければならないのか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関 を選択してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q機械設備等を中古市場で購入することは可能か

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は、補助対象外です ただし、3者以上の中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等は、対象となります。 (出典:...
公開日 更新日 2022/03/02

Q対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.※6月22日に内容を改訂 α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。 ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。 また、親...
公開日 更新日 2023/05/16