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Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
QA記載の通り、予定地を具体的な住所で記載いただき、交付申請時に事業計画を修正して提出する必要があります。
この投稿は、
2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q海外現地法人の経費は、補助対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。
B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。
ただし、A社か...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新分野展開において、新たに取り組む分野は従来の主 たる業種又は主たる事業に含まれている必要がある か。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.含まれている必要はありません。
公開日 2021/12/17
更新日
2022/02/14
Q「金融機関による確認書」は、押印不要でよいか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.押印不要です。
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、公募要領「事前...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.※6月22日に内容を改訂
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。
ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。
また、親...
公開日 2022/03/02
更新日
2023/05/16
Q補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の
修正等をしていただきます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
たとえば、投資事業有限責任組合がA社50%超、B社50%超、C社50%以下を所有している場合、A社・B社は同一法人とみなされる、C社は同一法人とみなされません。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
