小野田年行税理士事務所
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事業所情報
中小企業庁の公表する認定経営革新等支援機関一覧リストに基づき、情報を掲載しております。
最初は、ものづくり補助金の業務も行っていましたが(補助金の採択までにはなりませんでした。)、周りに新たなものを生み出す力のある企業が少ないため、今では、当所の経営革新等支援機関としては次の業務に力を入れています。①経営改善に関する指導を通して取得した器具備品、付属設備の商業活性化税制による7%の税額控除あるいは30%特別償却の採用、②経営力向上計画で認定を受けた機械、器具設備等の取得設備にかかる固定資産税の課税標準の特例措置(課税標準を3年間は価格の2分の1)の採用。③平成30年からの特例事業承継税制を適用するための「特例承継計画書」作成に関する指導助言。上記いずれの業務もクライアントとの密接な連絡が必要なので、常に信頼関係を強くするよう努力しています。
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