東京都立川市:中小企業事業資金融資あっせん制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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令和5年4月1日以降の申請で、東京都中小企業制度融資との連携に該当する資金(小規模事業者支援資金、創業A・B・S(一部除く))は信用保証料の補助が東京都より交付されます。(市からの補助はありません。)
詳細は「立川市制度融資と東京都中小企業制度融資との連携について」をご覧ください。
※令和7年6月1日申請分から貸付利率が変わります。
市では、一定の要件を満たす中小企業を対象に事業資金の融資を金融機関にあっせんしています。
市が金利の一部を負担することにより、低い利率でご利用いただくことが可能です。
また、融資を受けるには東京信用保証協会の信用保証を取得していただく必要がありますが、その際にかかる信用保証料については、融資実行後、市が2分の1の額を補助しますので、ご利用時の負担を軽減することができます。
借換資金の場合は信用保証料補助の対象外となります。
2025/04/30
2026/03/31
■注意事項
令和7年6月1日以降に申請を受け付けたものに関して新利率が適用されます。
令和7年5月31日以前に受け付けた申請は、令和7年6月以降に融資が実行されても旧利率が適用されますのでご注意ください。
■申請資格
・下記の条件を満たす、中小企業者であること。(中小企業基本法第2条各号に基づく)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)、または資本金が3億円以下(卸売業は1億円以下、サービス業・小売業は5千万円以下)
・下記の条件を満たす、特定非営利活動法人であること。(中小企業信用保険法第2条第1項第6号に基づく)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)
・立川市内の中小企業者を主たる会員とする組合、商店会、工業会、その他の商工団体(商工業団体事業資金、商業環境整備資金のみ利用可)
■ご利用いただく上での基本要件
・個人の場合、立川市又は近隣市(昭島・日野・国立・国分寺・小平・武蔵村山・福生・東大和市)に1年以上住所があり、立川市内で同一事業を1年以上営んでいること。
・法人の場合、立川市に本店の住所地(本店登記)が1年以上あり、かつ市内で同一事業を1年以上営んでいること。
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
・許認可等を必要とする業種にあっては、許認可を受けていること。
・個人の場合は市民税、法人の場合は法人市民税を課税され、かつ固定資産税を含む全ての市税を滞納していないこと。
産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係 〒190-8666 立川市泉町1156-9 電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645) 電話番号(直通):042-528-4317 ファクス番号:042-527-8074
令和5年4月1日以降の申請で、東京都中小企業制度融資との連携に該当する資金(小規模事業者支援資金、創業A・B・S(一部除く))は信用保証料の補助が東京都より交付されます。(市からの補助はありません。)
詳細は「立川市制度融資と東京都中小企業制度融資との連携について」をご覧ください。
※令和7年6月1日申請分から貸付利率が変わります。
市では、一定の要件を満たす中小企業を対象に事業資金の融資を金融機関にあっせんしています。
市が金利の一部を負担することにより、低い利率でご利用いただくことが可能です。
また、融資を受けるには東京信用保証協会の信用保証を取得していただく必要がありますが、その際にかかる信用保証料については、融資実行後、市が2分の1の額を補助しますので、ご利用時の負担を軽減することができます。
借換資金の場合は信用保証料補助の対象外となります。
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