「資本準備金」は法定準備金のひとつで、企業にとって財務基盤を強化するために重要なものです。
しかし、「資本金」「資本余剰金」と混同しやすく、それぞれの意味を正確に理解することに難しさを感じる方が少なくないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、資本準備金の基礎知識に加えて、資本金を用意するメリット、その際の注意点、具体的な取り扱い方法について解説します。
資本準備金とは?
資本準備金とは、会社設立時や新株発行時に株主から払い込まれた資金のうち、資本金に計上しなかった部分を指します。
会社法第445条において、「株主による払込みまたは給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる」とされています。
また、資本金に計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません。
資本金との違い
資本準備金と混同しやすい言葉のひとつに、「資本金」が挙げられます。
両者の違いは、登記謄本への記載有無です。資本準備金は登記謄本に記載されませんが、資本金は会社設立時に登記簿謄本に記載される資金です。
ただし、両者ともに共通しているのは、会社の純資産として扱われ、決算書に明確に記載される点です。
また、資本金は投資家や取引先に、企業の信用力や安定性を示す重要な指標となるのに対し、資本準備金は内部留保として活用され、増資や財務戦略に柔軟性を持たせる役割を果たします。
資本剰余金との違い
資本準備金と混同しやすい言葉としてもうひとつ挙げられるのが、「資本剰余金」です。
資本剰余金とは、会社が株式の発行による払込金額のうち資本金に組み入れなかった部分や、自己株式の処分差益など、資本取引によって生じた剰余金から利益剰余金を除いた部分を指します。
また、資本準備金を減少させた場合にも資本剰余金として計上されます。
資本準備金、資本剰余金ともに企業の純資産に分類されますが、資本準備金は直接配当の原資として使用することはできません。
一方、資本剰余金は配当金の原資となるため、資本準備金は取締役会決議による資本剰余金への振り替えを経ることで配当の原資として使用できることとなります。
資本準備金を用意するメリット
資本準備金は会社法上の法定準備金のひとつとして、株式会社における株式発行時などに積み立てが義務付けられています。この制度には企業経営において以下の4つのメリットがあります。
・赤字補填の容易さ
・迅速な資本増強
・消費税の優遇措置
・法人税の節税
赤字補填の容易さ
資本準備金を積み立てておけば決算時に赤字が発生した際、株主総会の普通決議のみで赤字補填ができます。
仮に資本金を取り崩して赤字補填を行った場合、資本金額が変わるため、変更登記を行わなければなりません。しかし、変更登記には時間や費用がかかり、企業にとって大きな負担となります。
そこで、資本準備金で赤字補填を行うことにより、これらの負担を軽減できます。
迅速かつ効率的に財務状況の改善を図ることができるため、企業の安定的な運営に寄与するでしょう。
迅速な資本増強
資本準備金を活用すれば、株式発行をはじめ複雑な手続きを経ずに、迅速に資本金を増強できます。
具体的には、株主総会の決議と必要な手続きを経れば、資本準備金を資本金に組み入れ可能です。機動的な資本政策の実行が可能となり、企業の成長戦略や財務基盤の強化に寄与します。
さらに、資本準備金の資本金への組み入れは、外部からの資金調達を伴わないため、既存の株主の持ち株比率に影響を与えません。そのため、株主構成を維持しながら、資本増強を迅速に行える点もメリットと言えるでしょう
消費税の優遇措置
新たに設立された法人の資本金が1,000万円以下である場合、設立2期目までは消費税の納税義務が原則、免除されます。
この優遇措置を受けるには、出資額の一部を資本準備金として計上し、資本金を1,000万円以下になるよう調整すればよいわけです。
例えば、1,500万円の出資を受けた場合に750万円を資本金、残りの750万円を資本準備金とすれば、資本金は1,000万円以下となり、税制優遇措置の摘要対象となります。。
参照:国税庁 No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
法人税の節税
資本金が1億円を超えると、中小企業向けの税制優遇措置の適用対象外となり、法人税率が上がる可能性があります。
具体的には、資本金1億円以下の法人は800万円以下の所得に対して軽減税率が適用されますが、資本金が1億円を超えるとこの軽減措置は受けられません。
そこで、資本準備金を活用して資本金を1億円以下に調整することで、税制優遇措置の適用対象となり、結果として節税効果を得られます。
資本準備金を用意する際の注意点
資本準備金は、企業の財務戦略において重要な役割を果たしますが、その設定や運用には慎重な配慮が必要です。
ここでは資本準備金を用意する際の注意点として、以下の3項目を紹介します。
・バランスの重要性
・業種別の最低資本金要件
・会社の信用度への影響
バランスの重要性
資本準備金を増やすことで、税制上のメリットや財務柔軟性を高める効果が期待できます。ただし、そのために資本金を過度に減らすと、外部からの評価に悪影響を及ぼしかねません。
したがって、資本準備金と資本金の適切なバランスを保つことが重要です。 資本準備金の設定は、企業の成長戦略や資金需要を考慮し、総合的な視点で判断することが求められます。
業種別の最低資本金要件
金融業や建設業など許認可が必要な一部の業種においては、法令や業界規制により、最低資本金額が定められている場合があります。
その要件を満たさなければ、事業の許認可がおりなくなるリスクがあります。
許認可が必要な一部の業種に該当する会社が資本準備金を増やす際は、最低資本金要件を下回らないよう注意しましょう。
会社の信用度への影響
資本金は企業の規模や信用度を示す重要な指標として、取引先や金融機関の評価に大きな影響を与えます。資本金が高いほど、安定性や信頼性が高いと判断される傾向が強いです。
そのため、資本準備金を増やす目的で資本金を過度に減少させると、新規の取引先の確保に不利となったり、金融機関の融資審査で不利な評価を受けたりする可能性があります。
資本準備金の取り扱い方法
資本準備金の取り扱いには、主に積み立てと取り崩しの2つの方法があります。この2つはいずれも財務戦略や資本構成に大きく影響を与えるので、適切な理解と運用が不可欠です。
ここでは、資本準備金の積み立ておよび取り崩しについて、それぞれの内容を解説します。
資本準備金の積み立て
資本準備金の積み立てには、「資本金から組み入れる場合」と「資本剰余金から組み入れる場合」があります。
資本金から組み入れる場合
資本金から資本準備金への組み入れを行う際、会計処理では借方に「資本金」、貸方に「資本準備金」と記帳します。
この手続きには、株主総会での特別決議が必要となり、株主の十分な理解と承認を得なければなりません。
さらに、資本金の減少を伴うため、債権者保護手続きとして官報公告や債権者への個別催告が必要です。
また、資本金の額が変更されるため、法務局での登記変更手続きが必要となります。この登記申請は、効力発生日から2週間以内に行わなければなりません。
資本剰余金から組み入れる場合
資本剰余金から資本準備金への組み入れは会計上で、借方に「その他資本剰余金」、貸方に「資本準備金」と記帳します。
株主総会での普通決議により承認が得られ、特別決議を必要としないので、比較的迅速に進むのが一般的です。
資本準備金の取り崩し
資本準備金の取り崩しは、「資本金に組み入れる場合」と「資本剰余金に振り替える場合」があります。
資本金に組み入れる場合
資本準備金を資本金に組み入れる際、会計処理では借方に「資本準備金」、貸方に「資本金」と記帳します。
この手続きには、株主総会での普通決議が必要です。出席した株主の過半数の賛成が得られれば承認されます。
また、資本金の増加に伴い、法務局での変更登記が必要となり、効力発生日から2週間以内に申請を行う必要があります。
資本剰余金に振り替える場合
資本準備金を資本剰余金に振り替える場合、会計上は借方に「資本準備金」、貸方に「その他資本剰余金」と記帳します。
この手続きも、株主総会での普通決議が必要であり、出席株主の過半数の賛成が得られれば承認されます。
資本剰余金への振り替えは、将来的な配当原資の増加や、欠損補填の柔軟性を高めるのに効果的です。
まとめ
資本準備金は法定準備金の一つとして、企業の健全な財務体質を支える重要な役割を担っています。企業の成長段階に応じて、適切に活用することで、安定的な経営基盤の構築につながります。
会社法や会計の知識は一朝一夕に身につくものではありませんが、この記事で解説した基礎知識を参考に、自社にとって最適な資本準備金の運用方法を考えていきましょう。
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