事業再構築補助金・申請要件
公開日 更新日 2022/11/28

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新規設立会社で新規事業を行うという申請は原則認められません。
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q補助金の支払はいつ頃か。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。 採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q昨年まで法人だったが、今年から個人事業主となった場 合、対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。 ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申 請が可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
公開日 更新日 2022/02/14

Q付加価値がマイナスの場合の場合に減少要件はどう考えればよいですか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.マイナスはマイナスとして計算すればよいです。 (▲100の場合、15%減少は▲115を指します)
公開日 更新日 2022/09/05

Q事業計画書上、「実施体制」の記載のポイントについて 。

事業再構築補助金> その他
A.・本事業を遂行するための「適切な能力を持った人材」が確保できているか。すなわち、本事業を遂行するために、どのような役割(営業、製造、企画開発など)が必要で、その役割に対して、適切な経験や能力を持った人材を配員できているか。第三者視点で、実行...
公開日 更新日 2022/03/02

Q第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるの か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q電子申請入力項目にある『経費明細表』の「(B)補助対象経費」の金額は、システム上、補助対象経費の上限(=補助金申請額÷2/3)を超えて入力できるか?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.「(B)補助対象経費」は、上限(=補助金申請額÷2/3)を超えても入力可能。「(C)補助金交付申請額」で補助上限額までに絞ってくれれば良い。 (2022/6/27 11:43コールセンターに確認済み)
公開日 更新日 2022/07/13

Q海外企業の日本支店は申請できるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「労働者名簿の写し」のご質問。 ①「電子申請にあたってご注意いただくこと」の「労働者名簿」では、表題が『労働者名簿』となっていること、と書いてあります。 当社の労働者名簿は、表題が「従業員一覧表」となっているが大丈夫か。 ②同じく、「電子申請にあたってご注意いただくこと」の「労働者名簿」の一番左に「必ずNoを入れて下さい」とある。この点、当社の労働者名簿は、現在の従業員のほか、役員・退職者も含めて、通し番号で管理しているため、「役員・退職者」も含めたナンバリングになっているが、大丈夫か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.①表題は「労働者名簿」にしてください。 ②「役員・退職者」は除いて、「電子申請にあたってご注意いただくこと」の例示に沿った形でご用意頂くのがベターです。 ※労働基準法に則った項目が入っていなくても、この例示のようなものを出して頂く方...
公開日 更新日 2022/07/13