事業再構築補助金・申請要件
公開日 更新日 2022/11/28

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新規設立会社で新規事業を行うという申請は原則認められません。
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年11月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場 合、補助金の返還が求められるのか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
公開日 更新日 2022/03/02

Q事業再構築を実施するために一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場合、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費 (設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりません。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る...
公開日 更新日 2022/03/02

Q売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.認められません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては、申請者自身による手続きは不要です。なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合)には、...
公開日 更新日 2022/03/02

Q新規事業の実施場所について、対象エリアは決まっているが、具体的な住所までは現時点で決まっていない。このような場合、申請時の事業実施場所については仮で記載し、その後変更後の住所で交付申請を行う場合、実施場所変更を理由に採択が取り消される可能性はあるか?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業実施場所変更を理由に採択が取り消されることはありません。交付申請時に事業計画を修正していただく必要はあります。
公開日 更新日 2023/01/17

Q子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個 人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来ECプラットフォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。

事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
公開日 更新日 2022/03/02

Q業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけな いのか。

事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更するこ と、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しい...
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02