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Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新規設立会社で新規事業を行うという申請は原則認められません。
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
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2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更するこ と、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しい...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qフォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォローとはどのようなものになるか。また、対策を実行する場合に生じる費用のサポートはあるか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等のサポートを想定しています。補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ期間の...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q通常枠を申請する予定です。提出書類の形式について、提出書類は基本的にPDF形式であり、「緊急事態の影響を受けたことの宣誓書」はExcel形式での提出、の理解で良いか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.その理解で良いです。
(出典:電子申請システム操作マニュアル(5.0版)P.81、電子申請にあたってご注意いただくことP.27)
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Qものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
事業再構築補助金> その他
A.内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同
一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q持株会社は対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
公開日 2021/12/11
更新日
2022/02/14
Q事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できる か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「再生事業者」の定義において、再生計画等を「策定済」の場合における「公募終了日から遡って3年以内」とは具体的にいつまで か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点
対象になります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけな いのか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けているが、事業再構築補助金に申請することはできるか。
事業再構築補助金> その他
A.可能です。同一事業で複数の国の補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の給付金は事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.※6月22日に内容を改訂
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。
ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。
また、親...
公開日 2022/03/02
更新日
2023/05/16