新規設立会社で新規事業を行うという申請は原則認められません。
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q「みなし法人」は、本事業の対象か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けているが、事業再構築補助金に申請することはできるか。
事業再構築補助金> その他
A.可能です。同一事業で複数の国の補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の給付金は事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助対象の【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】のうち、法人税法別表第二に該当する法人とは、具体的にどの ような法人が含まれるのか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.具体的な法人に関しては、法人税法別表第二をご参照ください。
ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益
事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っ...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象とな るか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.対象になります。期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q通常枠と緊急事態宣言特別枠の併願は可能か
事業再構築補助金> 申請要件
A.・同一法人・事業者での応募は、1回の公募につき1申請です
・ただし通常枠以外の5枠(※)で申請し不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要。
(※:大規模賃金引上枠、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q海外企業の日本支店は申請できるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです
・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>
-かねてより当該企業と付き合いがある。
-商業習慣である。
-アフターフォローが充実...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の新規性要件のうち「定量的に性能又は効能が異なること(※)」の具体例。(※:製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要。)
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.・既存製品と比べ、新製品の強度・耐久性・軽さ・加工性・精度・速度・容量等が、X%向上する等
・例)新たに製造する医療機器部品と従来製造していた航空機用部品が異なる部品であれば、定量的に性能又は効能(強さや軽さ等)を比較することが難しいことを...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
