事業再構築補助金・新分野展開、事業転換、業種転換
公開日 更新日 2022/03/02

製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

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Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

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この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
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