中小企業成長加速化補助金 / その他 に関するQ&A
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Q
中小企業成長加速化補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?
関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。
Q
様式1~3に記載する「減価償却費」についてお伺いします。この金額には、製造原価や販売費及び一般管理費に計上された減価償却費のみを含め、繰延資産の償却額は含めないという理解で正しいでしょうか?
Q
不備修正の対応期限の「3営業日以内」の日数のカウントに、メール受領日を含まれますか?
<対応依頼メールの一部抜粋>
■ご対応期限
本メールの受信後、3営業日以内に再提出をお願いいたします。
Q
中小企業成長加速化補助金と税制(地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制等)との併用は可能でしょうか?
Q
外国人実習生は賃上げ要件の計算対象か。