事業再構築補助金 / 補助対象者 に関するQ&A
11〜18 件を表示/全18件
Q 子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
A.
子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っ...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q 海外企業の日本支店は申請できるか。
A.
申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q 自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
A.
本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q みなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。
A.
みなし大企業は中堅企業として申請することはできません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q 「みなし法人」は、本事業の対象か。
A.
みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q NPO法人は対象になるか
A.
一般財団法人・一般社団法人(非営利型法人に該当するもの・該当しないもの双方)が対象となっているため、対象となると考えられますが、次のケースは対象外です:収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人
(出典:公募要領P....
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q
法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。
ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申
請が可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
A.
法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。
ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申
請が可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
公開日 2021/12/11
更新日
2022/02/14
Q
対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
A.
対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
公開日 2021/12/11
更新日
2022/02/14